昨年初めて寄附したふるさと納税。
本当に控除されているのか不安だったので、確認してみました。
ちなみに、昨年のふるさと納税額は107,000円です。
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寄附額-2,000円(実質負担額)=所得税還付額+控除される住民税(市民税と県民税)
のはずなので、合っているか検証しました。
計算がゴチャゴチャしているため、分かりやすいよう先に結論を記載しておきます。
寄付金が正しく控除されているかの確認方法は、
- 確定申告をしていない場合(ワンストップ特例の場合)は5月に届く「給与所得等に係る市民税・県民税」の市県民税の税額控除額のみで確認。
- 確定申告をしている場合は、申告後日送られてくる「還付金振込通知書」と、5月に届く「給与所得等に係る市民税・県民税」の市県民税の税額控除額を確認。
となります。
金額がズレる原因として
- 「調整控除」が含まれていることが考えられる。市役所の税務課にて確認できる。
- ふるさと納税以外にも確定申告で控除の申告をしていると、記載される控除額は全て合算されているため、正確に計算するにはこちらも市役所の税務課で確認できる。
それでは詳細について記載していきます。
確定申告による還付金の通知、通帳確認
確定申告を行い、後日還付金の通知書が届きました。
還付金額は31,802円
でも僕の場合、米国株高配当ETF(VYM,SPYD,HDV)の外国税額控除額10,410円が含まれているので
31,802円-10,410円=21,392円
この21,392円が、ふるさと納税により還付された所得税額です。
ちなみに外国税額控除の金額は、確定申告時に確認できるので今回は割愛します。
控除された住民税
続いて住民税分です。
昨日5月13日付で、「給与所得等に係る市民税・県民税」が届きました。
この、赤枠で囲った「市民税:税額控除額」53,472円、「県民税:税額控除額」35,648円。
53,472円+35,648円=89,120円
この金額が、今年度(令和3年度)の住民税から控除されます。
つまり今年度の税金が安くなります。
合計、21,392円(所得税還付分)+89,120円(住民税控除分)=110,512円
?
合わない?
寄附額-2,000円(実質負担額)=107,000円-2,000円=105,000円
105,000円が還付・控除される金額では?
5,512円も得してる?
計算より還付・控除額が多いので、上限額を超えてしまっているわけでもなさそうです。
市役所の税務課にて確認しました。
どうやら僕の場合、税額控除額には外国税額控除分も含まれているようです。
そして、「調整控除」というのも含まれているようです。
具体的な内訳は
市民税の税額控除額53,472円=50,136円(ふるさと納税寄附控除分)+1,836円(外国税額控除分)+1,500円(調整控除分)
県民税の税額控除額35,648円=33,424円(ふるさと納税寄附控除分)+1,224円(外国税額控除分)+1,000円(調整控除分)
ですので、
21,392円(所得税還付分)+50,136円(市民税の控除額)+33,424円(県民税の控除額)=104,952円
ほぼ合いました。
105,000円からは48円ズレますが、これは端数処理の関係かと思います。
結論
僕の場合、「確定申告をした」「外国税額控除もあった」ので少し特殊になってしまいましたが、間違いなく控除されている事が確信できました。
この他にもズレる原因はあるかもしれませんが、もしかしたら税務担当のミスの可能性もあるので、やはり一度チェックすると良いと思います。
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